弁護士費用

福井ひかり法律事務所の弁護士費用についてご説明します。

顧問契約
一般企業・事業主向け
月額料金 内容
対応期限 無料相談時間(年間) 夜間・休日対応 個別案件の弁護士報酬の減額
80,000円
(税込88,000円)
原則3営業日以内 90時間 あり 20%減額
50,000円
(税込55,000円)
54時間 あり 15%減額
30,000円
(税込33,000円)
30時間 あり 10%減額
20,000円
(税込22,000円)
18時間 あり 5%減額

 

スタートアップ企業向け
概ね創業5年以内、従業員10名以下のスタートアップ企業向けに特別な顧問契約をご用意しております。
1年更新、最長3年までの特別な顧問契約となります。

月額料金 内容
対応期限 無料相談時間(年間) 夜間・休日対応 個別案件の弁護士報酬の減額
15,000円
(税込16,500円)
原則3営業日以内 18時間 あり 5%減額
法律相談
法律相談料
事件をご依頼いただく場合、当事務所では、委任契約締結前に、ご依頼いただく案件の依頼目的、現状、問題点、方針、見通し等の事案分析内容を書面化し、お渡ししています。
初回の法律相談で、時間が不足したり、資料が足りないなどの理由で、ご依頼いただく案件の事案分析ができなかった場合には、継続して法律相談をさせていただきます。
もっとも、ご来所いただく負担を避けるため、郵送やメールで追加の資料をお送りいただき、電話やメール等の方法で法律相談を継続させていただくことも可能です。
相談される方 初回相談 2回目以降の相談
法人・個人事業主 30分までごとに7,500円
(税込8,250円)
30分までごとに7,500円
(税込8,250円)
個人 30分までごとに5,000円
(税込5,500円)
30分までごとに7,500円
(税込8,250円)

※弁護士光照良眞が営業時間外に対応する場合、時間外加算として、1回当たり消費税込み1,100円を加算させていただいています。
個別のご依頼
基本的な考え方
●一般的な弁護士報酬の種類
弁護士報酬には、大きく分けて、
・手数料
・着手金
・日当
・時間制報酬
・成功報酬金
という種類があります。
 
 個別の案件ではこれらを組み合わせて報酬を決めますが、大きく分けると、
・着手金+日当+成功報酬金
・時間制報酬+成功報酬金
・時間制報酬のみ(成功報酬金なし)
の3つが主流です。
 
●それぞれの弁護士報酬の位置付け及び算定方法
 成功報酬金は、文字どおり、弁護士の委任事務の追行の成果(結果)に応じていただく報酬です。
 結果が出た時点でお支払いいただくものです。
 経済的利益を算定できる事件であれば、その経済的利益の額に一定のパーセンテージを積算(掛け算)した額となり、経済的利益に必ずしも換算できない事件であれば、あらかじめ一定の金額を定めておきます。
 イメージとしては、成果(結果)を出して依頼者に貢献した場合(依頼者が利益を得た場合)には、依頼者が得た利益に対して一定の分け前をいただくというものです。
 
 着手金は、委任事務の結果にかかわらず、委任事務をすること自体の対価としてお支払いいただく報酬です。
 委任事務への着手に先立ちお支払いいただくものです。
 イメージとしては、手間賃です。
 この着手金の算定方法には、大きく分けて、
・その事件の経済的利益の額に一定のパーセンテージを積算(掛け算)する方法
・その事件の委任事務を行うにあたって要すると時間や労力を想定して金額を決める方法
があります。
 
 時間制報酬は、委任事務の結果にかかわらず、委任事務をすること自体の対価としてお支払いいただく報酬です。まさしく手間賃です。
 時間制報酬は、弁護士の能力に基づいて1時間当たりの単価を決め、委任事務をした時間にその単価を積算(掛け算)した額となります。
 この場合、報酬の上限額を設定しておく上限付き時間制報酬方式と上限を設けない方式があります。
 また、時間制報酬以外に成功報酬金を設定しない場合(成功報酬金の額を時間単価で考慮する場合)と時間制報酬に加えて成功報酬を設定する場合があります。
 受任の際と委任事務がある程度進行した時点の2回に分けて一定額を預け入れていただき、1か月ごとに当月の委任事務時間分を預り金から控除していくこととなります。
 
●当事務所の報酬の体系
 結論から御説明しますと、当事務所では、原則として、

上限付き時間制報酬+成功報酬金

としています。
 ただし、例外として、
・見積もった時間制報酬額が「一定の金額」以下である場合は、その一定の金額を着手金とする着手金及び成功報酬方式とし、
・自己破産、民事再生手続、会社更生手続、刑事弁護事件などの事件では、金額にかかわらず、着手金及び成功報酬方式としています。
 
 そして、上記の着手金方式とする「一定の金額」は、依頼者の属性に応じて、次のとおりとしています。
非事業者たる個人 事業者たる個人 資本金300万円以下の法人 資本金300万円超の法人
33万円 66万円 66万円 99万円
 
 この33万円は、政令(民事執行法施行令)が定める標準的な世帯の必要生計費の額であり、この金額までであれば、事業をしていない個人の方に着手前に御負担いただけると考えているためです。
 事業を営む個人や法人は、規模に応じてその2倍ないし3倍までの金額を着手前に負担いただけるのではないかと考えています。
 
●当事務所が上限付き時間制報酬方式を採用する理由
 
 理由は、大きく3つです。

 最大の理由は、大きな事件であればあるほど、依頼者にメリットがあるためです。端的に言うと、事件が大きくなればなるほど、時間制報酬の上限額は着手金の額に比べて小さくなるためです。
 
 例えば、経済的利益の大きさに対して一定の割合をかけた金額を着手金とする場合、旧弁護士会報酬規程に従いますと、200万円の貸金の返還を請求する事件の着手金は16万円、2000万円の貸金の返還を請求する事件の着手金は109万円であり、約6.8倍となりますが、実際に要する時間と労力は6.8倍にはならないのがほとんどです。
  他方、時間制報酬方式とする場合、200万円の貸金の返還を請求する委任事務に8時間がかかるとして、2000万円の貸金の返還を請求する委任事務に16時間がかかるとした場合、2000万円を請求するときの時間制報酬の額は、200万円を請求するときの金額の2倍に収まることとなります。
 
 このように、金額の大きい事件になればなるほど、上限付き時間制報酬方式は、依頼者にとってメリットが大きくなります。
 
2つ目の理由は、理論的なものです。
 着手金も時間制報酬も、手間賃です。すなわち、委任事務をした時間・労力に対してお支払いいただくものです。上述のとおり、事件の金額面での大きさと委任事務の時間・労力は比例しません。つまり、手間賃であるならば、事件の金額面での大きさではなく、委任事務の時間と労力を基準として算定すべきことになります。
 弁護士報酬には、着手金と時間制報酬とは別に、事件の成果(結果)の大きさ・依頼者の利益の大きさを基準とする成功報酬金があるわけですから、事件の金額面の大きさは(厳密にいえば、その分の成果・利益が出れば)成功報酬金として織り込み済みです。
 
 3つの目の理由は、なぜ一部の事件では着手金とするか(なぜ全件で上限付き時間制報酬としないのか)についてのものです。
 上述のとおり、上限付き時間制報酬方式は、着手金方式に比べて、依頼者の経済的負担の面でも理屈の面でも優れた報酬方式です。
 しかしながら、全ての執務時間を専用のシステムに入力し、集計するという事務コストが発生します。1分の電話、5分での短い文書の確認などについても入力作業を要し、毎月集計作業を要します(この事務作業に対しては時間制報酬が発生しないのはもちろんです)。この事務コストは、報酬の上限額が小さい事件では相対的に非常に高コストとなります。この事務コストがなくなれば、弁護士がより迅速かつ集中的に委任事務の処理をすることが可能となります。
 そこで、時間制報酬の上限額を算定した場合に、その上限額が標準的な世帯の必要生計費として国が定めた金額以下となる場合には、例外的に着手金とさせていただいています。
 また、倒産関係の事件は、依頼者の債務を減額又は免責させる手続です。弁護士報酬も依頼者の債務ですから、手続を行う前にあらかじめ全額お支払いいただかない限り、減額や免責の対象となってしまいます。このため、これらの事件では、あらかじめ一定額をお支払いいただく着手金方式とさせていただいています。
 刑事弁護の事件は、身体を拘束されていることも多く、本人ではなく御家族などから依頼を受けることも多いため、金銭の精算などを簡便にするとともに迅速な事件対応に集中できるよう、着手金方式とさせていただいています。
 
時間制報酬
福井ひかり法律事務所では、倒産事件など一部の事件を除き、原則としてすべての事件に共通して、時間制報酬+成功報酬方式を採用しています。
一般的な着手金に当たる部分を、弁護士の執務時間に応じた時間制報酬としています。

時間制報酬には、事件の困難性、予測される処理時間に応じた上限金額を設定しています。
仮に上限を超えて弁護士が執務を行った場合でも、成功報酬及び実費を除き、追加のご請求はいたしません。
当然ながら、弁護士が行った執務だけを計上し、事務職員が事務を行った時間は計上いたしません。

依頼される方 執務を担当する弁護士
パートナー弁護士・
カウンセル弁護士
アソシエイト弁護士
(弁護士登録5年以上)
アソシエイト弁護士
(弁護士登録5年未満)
法人・個人事業主 1時間20,000円
(税込22,000円)
1時間18,000円
(税込19,800円)
1時間16,000円
(税込17,600円)
個人 1時間18,000円
(税込19,800円)
1時間16,000円
(税込17,600円)
1時間14,000円
(税込15,400円)
※外国語案件等の場合は、上記金額にそれぞれ1時間当たり税込3,300円を加算します。
成功報酬
依頼された方が弁護士の執務により成果を得られた場合、時間制報酬に加えて、その成果(経済的利益の額や非経済的な利益の評価額)に応じて下記の報酬金をいただきます。

依頼される方 成果(経済的利益の額) 報酬金額
法人・個人事業主
・個人共通
300万円以下 (当該金額の16%)×1.1 (税込)
300万円を超え、3000万円以下 (当該金額の10%+18万円)×1.1 (税込)
3000万円を超え、3億円以下 (当該金額の6%+138万円)×1.1 (税込)
3億円を超える場合 (当該金額の4%+738万円)×1.1 (税込)
非経済的利益 事案に応じて別途協議のうえ定める額
法テラスのご利用
法テラスのご利用
福井ひかり法律事務所では、上記の弁護士報酬方式だけでなく、法テラスのご利用も併せてご説明しています。

法テラスが定める一定の基準を満たすと、法テラスを利用して、法律相談を受け、個別の事件を委任することができます。
・法律相談については、90分を目途に法律相談料が無料となります。
・個別の事件のご依頼については、執務時間に応じた時間制報酬ではなく、定額の着手金や手数料となります。
 
法テラスを利用できる方には、法律相談については、法テラスの利用をお勧めしています。
個別の事件のご依頼については、福井ひかり法律事務所の報酬方式でご依頼いただくか、法テラスを利用してご依頼いただくかをお選びいただいています。
 
法テラスの詳しい利用条件については,法テラスのホームページをご確認ください。